第55類 項 55.05

人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5505.10-000 人造繊維のくず/合成繊維のもの 無税 (無税) 21/22協定
5505.20-000 人造繊維のくず/再生繊維又は半合成繊維のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。