第55類 項 55.06

合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5506.10-000 合成繊維の短繊維/ナイロンその他のポリアミドのもの 8% 6.6% 21/22協定
5506.20-000 合成繊維の短繊維/ポリエステルのもの 8% 6.6% 20/22協定
5506.30-000 合成繊維の短繊維/アクリル又はモダクリルのもの 8% 6.6% 21/22協定
5506.40-100 合成繊維の短繊維/ポリプロピレンのもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5506.40-900 合成繊維の短繊維/ポリプロピレンのもの/その他のもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5506.90-010 合成繊維の短繊維/その他のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5506.90-020 合成繊維の短繊維/その他のもの 4.2% 3.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。