第55類 項 55.09

合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)

28品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5509.11-000 合成繊維の紡績糸/ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸 8% 6.6% 20/22協定
5509.12-000 合成繊維の紡績糸/ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8% 6.6% 20/22協定
5509.21-000 合成繊維の紡績糸/ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸 8% 6.6% 20/22協定
5509.22-000 合成繊維の紡績糸/ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8% 6.6% 20/22協定
5509.31-000 合成繊維の紡績糸/アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸 8% 6.6% 20/22協定
5509.32-000 合成繊維の紡績糸/アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8% 6.6% 20/22協定
5509.41-000 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)/単糸 8% 6.6% 20/22協定
5509.42-000 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)/マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 8% 6.6% 20/22協定
5509.51-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.51-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定
5509.52-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.52-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5509.53-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が綿のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.53-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が綿のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5509.59-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/その他のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.59-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定
5509.61-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.61-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5509.62-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が綿のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.62-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)/混用繊維の全部又は大部分が綿のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5509.69-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)/その他のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.69-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。)/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定
5509.91-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸/混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5509.91-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸/混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定
5509.92-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸/混用繊維の全部又は大部分が綿のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5509.92-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸/混用繊維の全部又は大部分が綿のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定
5509.99-010 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸/その他のもの/合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5509.99-020 合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸/その他のもの 4.8% 4% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。