第55類 項 55.10

再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5510.11-010 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸/192.31デシテックス未満のもの 4.8% 4% 20/22協定
5510.11-020 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸/192.31デシテックス以上232.56デシテックス未満のもの 4.8% 4% 20/22協定
5510.11-090 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/単糸/232.56デシテックス以上のもの 4.8% 4% 20/22協定
5510.12-000 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 4.8% 4% 20/22協定
5510.20-000 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。) 4.8% 4% 20/22協定
5510.30-000 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) 4.8% 4% 20/22協定
5510.90-000 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸/その他の紡績糸 4.8% 4% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。