第56類 項 56.01

紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5601.21-000 紡織用繊維のウォッディング及びその製品/綿製のもの 1.5% 無税 21/22協定
5601.22-000 紡織用繊維のウォッディング及びその製品/人造繊維製のもの 1.5% 無税 21/22協定
5601.29-000 紡織用繊維のウォッディング及びその製品/その他のもの 1.5% 無税 21/22協定
5601.30-000 紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ 無税 (無税)~(2.5%) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。