第56類 項 56.04

ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5604.10-000 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。) 3.9% 3.3% 21/22協定
5604.90-110 ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、…/アラミド繊維のもの 4% 2.7% 21/22協定
5604.90-191 ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、…/その他のもの/ゴムを染み込ませ又は塗布したもの 3.9% 3.3% 21/22協定
5604.90-199 ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、…/その他のもの 8% 6.6% 21/22協定
5604.90-200 ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの 3.9% 3.3% 21/22協定
5604.90-910 ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/綿製のもの 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 20/22協定
5604.90-990 ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの 4.2% 3.5% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。