第56類 項 56.04
ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5604.10-000 | ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。) | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 5604.90-110 | ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、…/アラミド繊維のもの | 4% | 2.7% | 21/22協定 |
| 5604.90-191 | ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、…/その他のもの/ゴムを染み込ませ又は塗布したもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 5604.90-199 | ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/強力糸(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンのもので、…/その他のもの | 8% | 6.6% | 21/22協定 |
| 5604.90-200 | ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
| 5604.90-910 | ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの/綿製のもの | 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 | 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 | 20/22協定 |
| 5604.90-990 | ゴム糸及びゴムひも並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のスト…/その他のもの | 4.2% | 3.5% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。