第56類 項 56.07
ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5607.21-000 | ひも、綱及びケーブル/サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの/結束用又は包装用のひも | 3% | 無税 | 21/22協定 |
| 5607.29-000 | ひも、綱及びケーブル/サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの/その他のもの | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
| 5607.41-000 | ひも、綱及びケーブル/ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの/結束用又は包装用のひも | 6.4% | 5.3% | 20/22協定 |
| 5607.49-010 | ひも、綱及びケーブル/ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの/その他のもの/ポリエチレン製のもの | 6.4% | 5.3% | 20/22協定 |
| 5607.49-090 | ひも、綱及びケーブル/ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの/その他のもの/ポリプロピレン製のもの | 6.4% | 5.3% | 20/22協定 |
| 5607.50-000 | ひも、綱及びケーブル/その他の合成繊維製のもの | 6.4% | 5.3% | 20/22協定 |
| 5607.90-100 | ひも、綱及びケーブル/その他のもの/第53.03項のジュートその他の紡織用靱皮繊維製のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 5607.90-910 | ひも、綱及びケーブル/その他のもの/アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの | 3% | 2.5% | 20/22協定 |
| 5607.90-990 | ひも、綱及びケーブル/その他のもの | 3% | 2.5% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。