第58類 項 58.03

もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5803.00-110 もじり織物/綿製のもの/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 9% 7.4% 21/22協定
5803.00-120 もじり織物/綿製のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… 6.7% 5.6% 21/22協定
5803.00-190 もじり織物/綿製のもの/その他のもの 4.5% 3.7% 21/22協定
5803.00-211 もじり織物/絹製のもの/絹ノイル製のもの/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 10% 8.2% 21/22協定
5803.00-219 もじり織物/絹製のもの/絹ノイル製のもの/その他のもの 8% 6.6% 21/22協定
5803.00-291 もじり織物/絹製のもの/その他のもの/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 12.5% 8.2% 21/22協定
5803.00-299 もじり織物/絹製のもの/その他のもの 10% (10%) 20/22協定
5803.00-900 もじり織物/その他のもの 8% 6.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。