第58類 項 58.11

縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5811.00-010 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキ…/プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5811.00-021 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキ…/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの(綿製のものを除く。)/経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの 10% 8.2% 21/22協定
5811.00-022 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキ…/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの(綿製のものを除く。)/その他のもの 8% 6.6% 21/22協定
5811.00-023 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキ…/その他のもの/綿製のもの 5.6%又は4.4%+1.52円/㎡のうちいずれか高い税率 3.7%又は2.9%+1.01円/㎡のうちいずれか高い税率 20/22協定
5811.00-029 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキ…/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。