第59類 項 59.03

紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59.02項のものを除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5903.10-000 紡織用繊維の織物類/ポリ(塩化ビニル)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5903.20-000 紡織用繊維の織物類/ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5903.90-000 紡織用繊維の織物類/その他のもの 4.2% 3.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。