第59類 項 59.03
紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限るものとし、第59.02項のものを除く。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5903.10-000 | 紡織用繊維の織物類/ポリ(塩化ビニル)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの | 4.2% | 3.5% | 21/22協定 |
| 5903.20-000 | 紡織用繊維の織物類/ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの | 4.2% | 3.5% | 21/22協定 |
| 5903.90-000 | 紡織用繊維の織物類/その他のもの | 4.2% | 3.5% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。