第59類 項 59.06
ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59.02項のものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5906.10-000 | 接着テープ(幅が20センチメートル以下のものに限る。) | 4.2% | 3.5% | 19/22協定 |
| 5906.91-010 | ゴム加工をした紡織用繊維の織物類/その他のもの/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/綿製のもの | 7.8% | 6.5% | 21/22協定 |
| 5906.91-020 | ゴム加工をした紡織用繊維の織物類/その他のもの/メリヤス編み又はクロセ編みのもの/その他のもの | 5.6% | 4.7% | 19/22協定 |
| 5906.99-000 | ゴム加工をした紡織用繊維の織物類/その他のもの | 4.2% | 3.5% | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。