第61類 項 61.01

男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6101.20-000 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/綿製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6101.30-000 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/人造繊維製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6101.90-100 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/その他の紡織用繊維製のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6101.90-900 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。