第61類 項 61.01
男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6101.20-000 | 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/綿製のもの | 10.9% | (10.9%) | 18/22協定 |
| 6101.30-000 | 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/人造繊維製のもの | 10.9% | (10.9%) | 18/22協定 |
| 6101.90-100 | 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/その他の紡織用繊維製のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの | 10.9% | (10.9%) | 19/22協定 |
| 6101.90-900 | 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック、ウインドチータ…/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。