第61類 項 61.03

男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6103.10-200 スーツ/羊毛製、繊獣毛製又は合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.10-800 スーツ/その他のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定
6103.22-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/アンサンブル/綿製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.23-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/アンサンブル/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.29-100 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/アンサンブル/その他の紡織用繊維製のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.29-900 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/アンサンブル/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定
6103.31-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ジャケット及びブレザー/羊毛製又は繊獣毛製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.32-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ジャケット及びブレザー/綿製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6103.33-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ジャケット及びブレザー/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.39-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ジャケット及びブレザー/その他の紡織用繊維製のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定
6103.41-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ/羊毛製又は繊獣毛製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.42-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ/綿製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.43-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6103.49-000 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ/その他の紡織用繊維製のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。