第61類 項 61.10

ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6110.11-000 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの/羊毛製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6110.12-000 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの/カシミヤ毛製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6110.19-000 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの/その他のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6110.20-030 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/綿製のもの/トレーナー 10.9% (10.9%) 19/22協定
6110.20-019 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/綿製のもの/その他のもの/ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6110.20-029 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/綿製のもの/その他のもの 10.9% 9.1% 19/22協定
6110.30-030 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/人造繊維製のもの/トレーナー 10.9% (10.9%) 19/22協定
6110.30-012 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/人造繊維製のもの/その他のもの/アクリルのもの/ししゆうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6110.30-022 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/人造繊維製のもの/その他のもの/アクリルのもの/その他のもの 10.9% 9.1% 19/22協定
6110.30-099 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/人造繊維製のもの/その他のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6110.90-000 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品/その他の紡織用繊維製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。