第61類 項 61.13
衣類(第59.03項、第59.06項又は第59.07項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6113.00-010 | 衣類/第59.06項の編物製のもの | 6.7% | 5.6% | 18/22協定 |
| 6113.00-090 | 衣類/その他のもの | 16% | 10.4% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。