第61類 項 61.17

その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6117.10-100 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定
6117.10-200 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/合成繊維製のもの 8.4% (8.4%) 18/22協定
6117.10-900 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/その他のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定
6117.80-016 その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/その他の附属品/ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/綿製のもの 7.8% (7.8%)~(8.4%) 18/22協定
6117.80-017 その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/その他の附属品/ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/その他のもの 5.6% (5.6%)~(8.4%) 18/22協定
6117.80-200 その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/その他の附属品/その他のもの 8.4% (8.4%) 18/22協定
6117.90-000 その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/部分品 8.4% (8.4%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。