第61類 項 61.17
その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6117.10-100 | ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/羊毛製又は繊獣毛製のもの | 8.4% | (8.4%) | 19/22協定 |
| 6117.10-200 | ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/合成繊維製のもの | 8.4% | (8.4%) | 18/22協定 |
| 6117.10-900 | ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品/その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 19/22協定 |
| 6117.80-016 | その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/その他の附属品/ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/綿製のもの | 7.8% | (7.8%)~(8.4%) | 18/22協定 |
| 6117.80-017 | その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/その他の附属品/ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/その他のもの | 5.6% | (5.6%)~(8.4%) | 18/22協定 |
| 6117.80-200 | その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/その他の附属品/その他のもの | 8.4% | (8.4%) | 18/22協定 |
| 6117.90-000 | その他の衣類附属品及び衣類又は衣類附属品の部分品/部分品 | 8.4% | (8.4%) | 19/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。