第62類 項 62.07

男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6207.11-000 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/パンツ、ズボン下及びブリーフ/綿製のもの 9% 7.4% 18/22協定
6207.19-000 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/パンツ、ズボン下及びブリーフ/その他の紡織用繊維製のもの 9% (9%) 19/22協定
6207.21-000 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/ナイトシャツ及びパジャマ/綿製のもの 9% 7.4% 18/22協定
6207.22-000 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/ナイトシャツ及びパジャマ/人造繊維製のもの 9% 7.4% 19/22協定
6207.29-000 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/ナイトシャツ及びパジャマ/その他の紡織用繊維製のもの 9% (9%) 19/22協定
6207.91-100 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/その他のもの/綿製のもの/毛皮付きのもの 16% 10% 18/22協定
6207.91-210 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/その他のもの/綿製のもの/その他のもの/シングレットその他これに類する肌着 9% 7.4% 19/22協定
6207.91-220 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/その他のもの/綿製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 18/22協定
6207.99-100 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/その他のもの/その他の紡織用繊維製のもの/毛皮付きのもの 16% 10% 18/22協定
6207.99-210 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/その他のもの/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/シングレットその他これに類する肌着 9% 人造繊維製のもの 7.4% その他のもの (9%) 19/22協定
6207.99-220 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシ…/その他のもの/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 11.2% 人造繊維製のもの 9.1% その他のもの 10% 17/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。