第62類 項 62.09

乳児用の衣類及び衣類附属品

13品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6209.20-150 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックス… 7.8% 6.5% 19/22協定
6209.20-210 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/その他のもの/毛皮付きのもの 16% 10% 19/22協定
6209.20-221 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/その他のもの/附属品 9% 7.4% 19/22協定
6209.20-222 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 19/22協定
6209.30-150 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックス… 7.8% 6.5% 19/22協定
6209.30-210 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/その他のもの/毛皮付きのもの 16% 10% 19/22協定
6209.30-221 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/その他のもの/附属品 9% 7.4% 19/22協定
6209.30-222 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 19/22協定
6209.90-150 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/手袋、ミトン及びミット並びにパンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックス… 7.8% 6.5% 18/22協定
6209.90-210 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/毛皮付きのもの 16% 10% 18/22協定
6209.90-221 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/附属品 9% 7.4% 19/22協定
6209.90-291 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの 9% 7.4% 19/22協定
6209.90-299 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。