第64類 項 64.01
防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6401.10-010 | 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)/スキー靴 | 27% | (27%) | 0/22協定 |
| 6401.10-090 | 履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)/その他のもの | 20% | 6.7% | 8/22協定 |
| 6401.92-010 | 防水性の履物/その他の履物/くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)/スキー靴 | 27% | (27%) | 0/22協定 |
| 6401.92-090 | 防水性の履物/その他の履物/くるぶしを覆うもの(ひざを覆うものを除く。)/その他のもの | 20% | 6.7% | 11/22協定 |
| 6401.99-000 | 防水性の履物/その他の履物/その他のもの | 20% | ひざを覆うもの 6.7% その他のもの 8% | 11/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。