第64類 項 64.02
その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6402.12-010 | スポーツ用の履物/スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ/スキー靴 | 27% | (27%) | 0/22協定 |
| 6402.12-090 | スポーツ用の履物/スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ/スノーボードブーツ | 20% | 8% | 11/22協定 |
| 6402.19-000 | その他の履物/スポーツ用の履物/その他のもの | 20% | 6.7% | 11/22協定 |
| 6402.20-000 | 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。) | 20% | 6.7% | 11/22協定 |
| 6402.91-000 | その他の履物/くるぶしを覆うもの | 20% | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 8% | 11/22協定 |
| 6402.99-010 | その他の履物/その他のもの/短靴 | 20% | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 8% | 11/22協定 |
| 6402.99-021 | その他の履物/その他のもの/サンダル/かかとを覆わないもの | 20% | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% | 1/22協定 |
| 6402.99-029 | その他の履物/その他のもの/サンダル/その他のもの | 20% | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% | 1/22協定 |
| 6402.99-090 | その他の履物/その他のもの | 20% | 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% | 1/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。