第64類 項 64.02

その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6402.12-010 スポーツ用の履物/スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ/スキー靴 27% (27%) 0/22協定
6402.12-090 スポーツ用の履物/スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)及びスノーボードブーツ/スノーボードブーツ 20% 8% 11/22協定
6402.19-000 その他の履物/スポーツ用の履物/その他のもの 20% 6.7% 11/22協定
6402.20-000 履物(甲の部分のストラップ又はひもを底にプラグ止めしたものに限る。) 20% 6.7% 11/22協定
6402.91-000 その他の履物/くるぶしを覆うもの 20% 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 8% 11/22協定
6402.99-010 その他の履物/その他のもの/短靴 20% 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 8% 11/22協定
6402.99-021 その他の履物/その他のもの/サンダル/かかとを覆わないもの 20% 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% 1/22協定
6402.99-029 その他の履物/その他のもの/サンダル/その他のもの 20% 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% 1/22協定
6402.99-090 その他の履物/その他のもの 20% 保護用の金属製トーキャップを有するもの 6.7% その他のもの 10% 1/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。