第64類 項 64.04

履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)

17品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6404.11-000 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニン… 10% 8% 11/22協定
6404.19-111 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/その他のもの/甲に毛皮を使用したもの/甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (24%) 0/22協定
6404.19-119 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/その他のもの/甲に毛皮を使用したもの/甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 8/22協定
6404.19-190 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/その他のもの/甲に毛皮を使用したもの/その他のもの 30% (30%) 1/22協定
6404.19-210 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/その他のもの/地下たび 10% 6.7% 8/22協定
6404.19-220 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/その他のもの/キャンバスシューズ 10% 6.7% 11/22協定
6404.19-290 履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)/その他のもの 10% 8% 11/22協定
6404.20-111 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/甲に毛皮を使用したもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (24%) 0/22協定
6404.20-119 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/甲に毛皮を使用したもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 9/22協定
6404.20-190 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/甲に毛皮を使用したもの/その他のもの 30% (30%) 0/22協定
6404.20-211 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)/キャンバスシューズ/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類す…/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (17.3%) 0/22協定
6404.20-212 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)/キャンバスシューズ/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類す…/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 9/22協定
6404.20-219 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)/キャンバスシューズ/その他のもの 21.6% (21.6%) 0/22協定
6404.20-221 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)/その他のもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (24%) 0/22協定
6404.20-222 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)/その他のもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 9/22協定
6404.20-229 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。)/その他のもの 30% (30%) 0/22協定
6404.20-300 履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)/その他のもの 10% 6.7% 9/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。