第64類 項 64.06
履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品
9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6406.10-110 | 甲及びその部分品(しんを除く。)/革製のもの及び毛皮を使用したもの/甲 | 25% | (25%) | 0/22協定 |
| 6406.10-190 | 甲及びその部分品(しんを除く。)/革製のもの及び毛皮を使用したもの/その他のもの | 25% | (25%) | 0/22協定 |
| 6406.10-200 | 甲及びその部分品(しんを除く。)/その他のもの | 4.2% | 3.4% | 12/22協定 |
| 6406.20-000 | 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。) | 4.2% | 3.4% | 12/22協定 |
| 6406.90-110 | 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/革製のもの及び毛皮を使用したもの/革製のもの(毛皮を使用してあるかないかを問わない。) | 25% | (25%) | 0/22協定 |
| 6406.90-121 | 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/革製のもの及び毛皮を使用したもの/その他のもの/木製のもの | 25% | (25%) | 0/22協定 |
| 6406.90-129 | 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/革製のもの及び毛皮を使用したもの/その他のもの/その他の材料製のもの | 25% | (25%) | 0/22協定 |
| 6406.90-210 | 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/木製のもの | 4.2% | 3.4% | 10/22協定 |
| 6406.90-290 | 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/その他の材料製のもの | 4.2% | 3.4% | 13/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。