第66類 項 66.03
第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 6603.20-000 | 傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) | 6.4% | 4.3% | 20/22協定 |
| 6603.90-000 | 第66.01項又は第66.02項の製品の部分品、トリミング及び附属品/その他のもの | 6.4% | 4.3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。