第68類 項 68.04

ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有するか有しないかを問わない。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6804.10-010 ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)/人造研磨材料製のもの 3.4% 2.3% 21/22協定
6804.10-020 ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)/その他のもの 2.2% 1.5% 21/22協定
6804.21-000 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物…/その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに…/凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの 3.4% 2.3% 19/22協定
6804.22-011 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物…/その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに…/その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの/凝結させた人造研磨材料製のもの/一般回転研削用砥石(軸付きのものを除くものとし、ビトリファイド法又はレジノイド法… 3.4% 2.3% 19/22協定
6804.22-019 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物…/その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに…/その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの/凝結させた人造研磨材料製のもの/その他のもの 3.4% 2.3% 21/22協定
6804.22-020 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物…/その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに…/その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの/その他のもの 2.2% 1.5% 21/22協定
6804.23-000 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物…/その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに…/天然石製のもの 2.2% 1.5% 21/22協定
6804.30-000 手研ぎ用砥石 3.9% 2.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。