第68類 項 68.11

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6811.40-000 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有するもの 3.9% 2.6% 21/22協定
6811.81-000 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有しないもの/波板 3.9% 2.6% 21/22協定
6811.82-000 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有しないもの/その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品 3.9% 2.6% 21/22協定
6811.89-000 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品/石綿を含有しないもの/その他の製品 3.9% 2.6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。