第68類 項 68.13

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例えば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6813.20-100 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品/石綿を含有するもの/自動車の部分品 無税 (無税) 21/22協定
6813.20-900 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品/石綿を含有するもの/その他のもの 3.4% 2.3% 21/22協定
6813.81-100 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品/石綿を含有しないもの/ブレーキライニング及びブレーキパッド/自動車の部分品 無税 (無税) 21/22協定
6813.81-900 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品/石綿を含有しないもの/ブレーキライニング及びブレーキパッド/その他のもの 3.4% 2.3% 21/22協定
6813.89-100 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品/石綿を含有しないもの/その他のもの/自動車の部分品 無税 (無税) 21/22協定
6813.89-900 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品/石綿を含有しないもの/その他のもの 3.4% 2.3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。