第68類 項 68.15

石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他の項に該当するものを除く。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6815.11-000 炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製品…/炭素繊維 無税 (無税) 21/22協定
6815.12-000 炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製品…/炭素繊維製の織物類 無税 (無税) 21/22協定
6815.13-000 炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製品…/炭素繊維製のその他の製品 無税 (無税) 21/22協定
6815.19-000 炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製品…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
6815.20-000 泥炭製品 無税 (無税) 21/22協定
6815.91-000 石その他の鉱物性材料の製品/その他の製品/マグネサイト、マグネシア(ペリクレースのものに限る。)、ドロマイト(ドライムのも… 無税 (無税) 21/22協定
6815.99-010 石その他の鉱物性材料の製品/その他の製品/その他のもの/電気鋳造耐火れんが 無税 (無税) 21/22協定
6815.99-090 石その他の鉱物性材料の製品/その他の製品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。