第70類 項 70.05

フロート板ガラス及び磨き板ガラス(吸収層、反射層又は無反射層を有するか有しないかを問わないものとし、その他の加工をしたものを除く。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7005.10-010 フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの/無反射層を有するもの 無税 (無税) 21/22協定
7005.10-091 フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの/その他のもの/厚さが5ミリメートル以下のもの 6.3% 4.2% 21/22協定
7005.10-099 フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れてないガラスで吸収層、反射層又は無反射層を有するもの/その他のもの 6.3% 4.2% 21/22協定
7005.21-010 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの/厚さが4ミリメートル以下のもの 6.3% 4.2% 19/22協定
7005.21-090 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/色つきのもの、不透明のもの、色きせのもの及び単に表面を粗く磨いたもの/その他のもの 6.3% 4.2% 21/22協定
7005.29-010 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/その他のもの/厚さが4ミリメートル以下のもの 4.6% 3.1% 19/22協定
7005.29-020 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/その他のもの/厚さが4ミリメートルを超え6ミリメートル以下のもの 6.3% 4.2% 21/22協定
7005.29-090 金属の線又は網を入れてないその他のガラス/その他のもの 6.3% 4.2% 21/22協定
7005.30-000 フロート板ガラス及び磨き板ガラス/金属の線又は網を入れたもの 6.3% 4.2% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。