第70類 項 70.10

ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器(輸送又は包装に使用する種類のものに限る。)、保存用ジャー及び栓、ふたその他これらに類する物品

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7010.10-000 アンプル 無税 (無税) 21/22協定
7010.20-000 栓、ふたその他これらに類する物品 無税 (無税) 21/22協定
7010.90-000 ガラス製の瓶、フラスコ、ジャー、つぼ、アンプルその他の容器、保存用ジャー及び栓、…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。