第70類 項 70.13

ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供する種類のものに限るものとし、第70.10項又は第70.18項のものを除く。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7013.10-000 ガラス製品/ガラスセラミックス製のもの 4.6% 3.1% 21/22協定
7013.22-000 脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)/鉛ガラス製のもの 4.6% 3.1% 21/22協定
7013.28-000 脚付きグラス類(ガラスセラミックス製のものを除く。)/その他のもの 4.6% 3.1% 21/22協定
7013.33-000 ガラス製品/その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)/鉛ガラス製のもの 4.6% 3.1% 21/22協定
7013.37-000 ガラス製品/その他のコップ類(ガラスセラミックス製のものを除く。)/その他のもの 4.6% 3.1% 19/22協定
7013.41-000 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のもの…/鉛ガラス製のもの 5.8% 3.9% 21/22協定
7013.42-000 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のもの…/線膨脹係数が温度0度から300度までの範囲において1ケルビンにつき1,000,0… 5.8% 3.9% 21/22協定
7013.49-000 食卓用又は台所用に供する種類のガラス製品(コップ類及びガラスセラミックス製のもの…/その他のもの 5.8% 3.9% 19/22協定
7013.91-000 ガラス製品/その他のガラス製品/鉛ガラス製のもの 5.8% 3.9% 21/22協定
7013.99-000 ガラス製品/その他のガラス製品/その他のもの 5.8% 3.9% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。