第70類 項 70.18
ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 7018.10-000 | ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨 | 10% | 8% | 13/22協定 |
| 7018.20-000 | ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) | 10% | 6.6% | 20/22協定 |
| 7018.90-010 | ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれ…/その他のもの/貴金属又はこれをめっきした金属を使用したもの | 10% | 6.6% | 13/22協定 |
| 7018.90-090 | ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれ…/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。