第70類 項 70.18

ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれらの製品(身辺用模造細貨類を除く。)、ガラス製の眼(人体用のものを除く。)、ランプ加工をしたガラス製の小像その他の装飾品(身辺用模造細貨類を除く。)並びにガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7018.10-000 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨 10% 8% 13/22協定
7018.20-000 ガラス製のマイクロスフィア(直径が1ミリメートル以下のものに限る。) 10% 6.6% 20/22協定
7018.90-010 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれ…/その他のもの/貴金属又はこれをめっきした金属を使用したもの 10% 6.6% 13/22協定
7018.90-090 ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する細貨及びこれ…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。