第73類 項 73.08

構造物及びその部分品(鉄鋼製のものに限る。例えば、橋、橋げた、水門、塔、格子柱、屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、シャッター、手すり及び柱。第94.06項のプレハブ建築物を除く。)並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これらに類する物品

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7308.10-000 橋及び橋げた 無税 (無税) 21/22協定
7308.20-000 塔及び格子柱 無税 (無税) 21/22協定
7308.30-000 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これら…/戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 無税 (無税) 21/22協定
7308.40-000 足場用、枠組み用又は支柱用(坑道用のものを含む。)の物品 無税 (無税) 21/22協定
7308.90-010 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これら…/その他のもの/構造物及びその部分品 無税 (無税) 21/22協定
7308.90-090 構造物及びその部分品並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管その他これら…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。