第82類 項 82.08

機械用又は器具用のナイフ及び刃

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8208.10-000 機械用又は器具用のナイフ及び刃/金属加工用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8208.20-000 機械用又は器具用のナイフ及び刃/木工用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8208.30-000 機械用又は器具用のナイフ及び刃/台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの 無税 (無税) 21/22協定
8208.40-000 機械用又は器具用のナイフ及び刃/農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの 無税 (無税) 21/22協定
8208.90-000 機械用又は器具用のナイフ及び刃/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。