第82類 項 82.11
刃を付けたナイフ(剪定ナイフを含み、のこ歯状の刃を有するか有しないかを問わないものとし、第82.08項のナイフを除く。)及びその刃
6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8211.10-000 | 詰合せセット | 4.4% | 3.7% | 20/22協定 |
| 8211.91-000 | 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/テーブルナイフ(固定刃のものに限る。) | 4.4% | 3.7% | 20/22協定 |
| 8211.92-000 | 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/その他のナイフ(固定刃のものに限る。) | 4.4% | 3.7% | 19/22協定 |
| 8211.93-000 | 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/その他のナイフ(固定刃のものを除く。) | 4.4% | 3.7% | 19/22協定 |
| 8211.94-000 | 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/刃 | 3.7% | 3.1% | 20/22協定 |
| 8211.95-000 | 刃を付けたナイフ及びその刃/その他のもの/卑金属製の柄 | 4.4% | 3.7% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。