第84類 項 84.08

ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8408.10-000 船舶推進用エンジン 無税 (無税) 21/22協定
8408.20-000 第87類の車両の駆動に使用する種類のエンジン 無税 (無税) 21/22協定
8408.90-011 ピストン式圧縮点火内燃機関/その他のエンジン/陸用のもの(出力が500馬力以下のものに限る。)及び第84.27項の作業トラック…/出力が100馬力以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
8408.90-019 ピストン式圧縮点火内燃機関/その他のエンジン/陸用のもの(出力が500馬力以下のものに限る。)及び第84.27項の作業トラック…/出力が100馬力を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
8408.90-091 ピストン式圧縮点火内燃機関/その他のエンジン/その他のもの/陸用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8408.90-099 ピストン式圧縮点火内燃機関/その他のエンジン/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。