第84類 項 84.16

炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8416.10-000 液体燃料用の炉用バーナー 無税 (無税) 21/22協定
8416.20-000 炉用バーナー及びメカニカルストーカー/その他の炉用バーナー(複合型バーナーを含む。) 無税 (無税) 21/22協定
8416.30-000 メカニカルストーカー(機械式火格子、機械式灰排出機その他これらに類する機械を含む… 無税 (無税) 21/22協定
8416.90-000 炉用バーナー及びメカニカルストーカー/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。