第84類 項 84.23

重量測定機器(重量測定式の計数機及び検査機を含むものとし、感量が50ミリグラム以内のはかりを除く。)及び分銅

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8423.10-000 体重測定機器(乳児用はかりを含む。)及び家庭用はかり 無税 (無税) 21/22協定
8423.20-000 コンベヤ上の物品を連続的に計量するはかり 無税 (無税) 21/22協定
8423.30-000 定量はかり及び袋又は容器の中へあらかじめ決めた重さの材料を送り出すためのはかり(… 無税 (無税) 21/22協定
8423.81-000 重量測定機器及び分銅/その他の重量測定機器/最大ひよう量が30キログラム以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
8423.82-000 重量測定機器及び分銅/その他の重量測定機器/最大ひよう量が30キログラムを超え5,000キログラム以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
8423.89-000 重量測定機器及び分銅/その他の重量測定機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8423.90-000 分銅及び重量測定機器の部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。