第84類 項 84.48

第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械(例えば、ドビー、ジャカード、自動停止装置及びシャットル交換機)並びに第84.44項からこの項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(例えば、スピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、紡糸口金、シャットル、ヘルド、ヘルドフレーム及びメリヤス針)

13品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8448.11-000 第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械/ドビー及びジャカード並びにこれらとともに使用する紋紙裁断機、写彫機、紋彫り機及び… 無税 (無税) 21/22協定
8448.19-000 第84.44項から第84.47項までの機械の補助機械/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8448.20-000 第84.44項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定
8448.31-000 第84.45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/針布 無税 (無税) 21/22協定
8448.32-000 第84.45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/紡績準備機械のもの(針布を除く。) 無税 (無税) 21/22協定
8448.33-000 第84.45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/スピンドル、スピンドルフライヤー、リング及びトラベラー 無税 (無税) 21/22協定
8448.39-000 第84.45項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8448.42-000 織機又はその補助機械の部分品及び附属品/織機用おさ、ヘルド及びヘルドフレーム 無税 (無税) 21/22協定
8448.49-010 織機又はその補助機械の部分品及び附属品/その他のもの/織機のもの 無税 (無税) 21/22協定
8448.49-090 織機又はその補助機械の部分品及び附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8448.51-010 第84.47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。)/メリヤス針 無税 (無税) 21/22協定
8448.51-020 第84.47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/シンカー、針その他の物品(編目の編成に使用するものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8448.59-000 第84.47項の機械又はその補助機械の部分品及び附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。