第84類 項 84.68
はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(切断に使用することができるかできないかを問わないものとし、第85.15項のものを除く。)及びガス式の表面熱処理用機器
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8468.10-000 | 手持ち式トーチ | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8468.20-000 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及びガス式の表面熱処理用機器/その他のガス式の機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8468.80-000 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及びガス式の表面熱処理用機器/その他の機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8468.90-000 | はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及びガス式の表面熱処理用機器/部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。