第84類 項 84.70

計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械(計算機能を有するものに限る。)並びに会計機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械並びに金銭登録機

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8470.10-000 電子式計算機(外部の電源を必要としないものに限る。)並びにデータを記録し、再生し… 無税 (無税) 21/22協定
8470.21-000 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械並びに会計機…/その他の電子式計算機/印字機構を有するもの 無税 (無税) 21/22協定
8470.29-000 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械並びに会計機…/その他の電子式計算機/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8470.30-000 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械並びに会計機…/その他の計算機 無税 (無税) 21/22協定
8470.50-000 金銭登録機 無税 (無税) 21/22協定
8470.90-000 計算機並びにデータを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械並びに会計機…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。