第84類 項 84.73

第84.70項から第84.72項までの機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8473.21-000 第84.70項の機械の部分品及び附属品/第8470.10号、第8470.21号又は第8470.29号の電子式計算機のもの 無税 (無税) 21/22協定
8473.29-000 第84.70項の機械の部分品及び附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8473.30-011 第84.71項の機械の部分品及び附属品/自動データ処理機械又はこれを構成する機器のもの/DRAM(ダイナミックランダムアクセスメモリー)モジュール(一又は二以上のDRA… 無税 (無税) 21/22協定
8473.30-019 第84.71項の機械の部分品及び附属品/自動データ処理機械又はこれを構成する機器のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8473.30-090 第84.71項の機械の部分品及び附属品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8473.40-000 第84.72項の機械の部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定
8473.50-000 第84.70項から第84.72項までの二以上の項の機械に共通して使用する部分品及… 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。