第84類 項 84.77

ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械(この類の他の項に該当するものを除く。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8477.10-000 射出成形機 無税 (無税) 21/22協定
8477.20-000 押出成形機 無税 (無税) 21/22協定
8477.30-000 吹込み成形機 無税 (無税) 21/22協定
8477.40-000 真空成形機及びその他の熱成形機 無税 (無税) 21/22協定
8477.51-000 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械/その他の機械(成形用機械に限る。)/空気タイヤの更生用又は型を使用する成形用のもの及びインナーチューブの成形用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8477.59-000 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械/その他の機械(成形用機械に限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8477.80-000 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械/その他の機械 無税 (無税) 21/22協定
8477.90-010 部分品/第8477.10号から第8477.59号までの機械のもの及び第8477.80号の… 無税 (無税) 21/22協定
8477.90-090 ゴム又はプラスチックの加工機械及びゴム又はプラスチックを材料とする物品の製造機械/部分品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。