第85類 項 85.06

一次電池

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8506.10-011 一次電池/二酸化マンガンを使用したもの/アルカリマンガン電池/ボタン電池 無税 (無税) 21/22協定
8506.10-019 一次電池/二酸化マンガンを使用したもの/アルカリマンガン電池/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8506.10-090 一次電池/二酸化マンガンを使用したもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8506.30-000 一次電池/酸化水銀を使用したもの 無税 (無税) 21/22協定
8506.40-000 一次電池/酸化銀を使用したもの 無税 (無税) 21/22協定
8506.50-000 一次電池/リチウムを使用したもの 無税 (無税) 21/22協定
8506.60-000 空気・亜鉛電池 無税 (無税) 21/22協定
8506.80-000 一次電池/その他の一次電池 無税 (無税) 21/22協定
8506.90-000 一次電池/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。