第85類 項 85.09

家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08項の真空式掃除機を除く。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8509.40-000 食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機 無税 (無税) 21/22協定
8509.80-000 家庭用電気機器/その他の機器 無税 (無税) 21/22協定
8509.90-000 家庭用電気機器/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。