第85類 項 85.11

火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例えば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機及び交流発電機)及び開閉器

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8511.10-010 点火プラグ/自動車用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8511.10-090 点火プラグ/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8511.20-000 点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機 無税 (無税) 21/22協定
8511.30-000 ディストリビューター及びイグニションコイル 無税 (無税) 21/22協定
8511.40-000 スターター及び始動充電発電機 無税 (無税) 21/22協定
8511.50-000 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器並びにこ…/その他の発電機 無税 (無税) 21/22協定
8511.80-000 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器並びにこ…/その他の機器 無税 (無税) 21/22協定
8511.90-010 部分品/発電機又はスターターのもの 無税 (無税) 21/22協定
8511.90-090 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器並びにこ…/部分品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。