第85類 項 85.12
電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 8512.10-000 | 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。) | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8512.20-000 | 電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置/その他の照明用又は可視信号用の機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8512.30-000 | 音響信号機器 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8512.40-000 | ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 8512.90-000 | 電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置/部分品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。