第85類 項 85.12

電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8512.10-000 照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8512.20-000 電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置/その他の照明用又は可視信号用の機器 無税 (無税) 21/22協定
8512.30-000 音響信号機器 無税 (無税) 21/22協定
8512.40-000 ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 無税 (無税) 21/22協定
8512.90-000 電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置/部分品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。