第85類 項 85.15

はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)、レーザーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機器

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8515.11-000 ろう付け用又ははんだ付け用の機器/はんだごて及びはんだ付けガン 無税 (無税) 21/22協定
8515.19-000 ろう付け用又ははんだ付け用の機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.21-000 金属用抵抗溶接機器/全自動式又は半自動式のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.29-000 金属用抵抗溶接機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.31-000 アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)/全自動式又は半自動式のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.39-000 アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.80-010 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機…/その他の機器/超音波式のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.80-090 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機…/その他の機器/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.90-010 部分品/超音波式機器のもの 無税 (無税) 21/22協定
8515.90-090 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器及び金属又はサーメットの熱吹付け用電気機…/部分品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。