第85類 項 85.25

ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8525.50-000 送信機器 無税 (無税) 21/22協定
8525.60-000 送信機器(受信機器を自蔵するものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8525.81-000 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー/この類の号注1の高速度の物品 無税 (無税) 21/22協定
8525.82-000 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー/その他のもの(この類の号注2の耐放射線性の物品に限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8525.83-000 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー/その他のもの(この類の号注3の暗視用の物品に限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8525.89-000 テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。