第85類 項 85.37

電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(第90類の機器を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。)及び数値制御用の機器(第85.17項の交換機を除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8537.10-000 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品及び数…/使用電圧が1,000ボルト以下のもの 無税 (無税) 21/22協定
8537.20-000 電気制御用又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品及び数…/使用電圧が1,000ボルトを超えるもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。