第85類 項 85.44

電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
8544.11-000 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/巻線/銅のもの 5.8% 4.8% 19/22協定
8544.19-000 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/巻線/その他のもの 5.8% 4.8% 19/22協定
8544.20-000 同軸ケーブルその他の同軸の電気導体 無税 (4.8%) 21/22協定
8544.30-010 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限…/自動車用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8544.30-090 点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限…/その他のもの 無税 (4.8%) 21/22協定
8544.42-010 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)/接続子を取り付けてあるもの/通信用のもの 無税 (無税) 21/22協定
8544.42-091 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)/接続子を取り付けてあるもの/その他のもの/使用電圧が80ボルト以下のもの 無税 (4.8%) 21/22協定
8544.42-099 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)/接続子を取り付けてあるもの/その他のもの 無税 (4.8%) 21/22協定
8544.49-010 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)/その他のもの/通信用のもの(使用電圧が80ボルト以下のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
8544.49-091 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)/その他のもの/使用電圧が80ボルト以下のもの 無税 (4.8%) 21/22協定
8544.49-099 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルト以下のものに限る。)/その他のもの 無税 (4.8%) 21/22協定
8544.60-000 電気絶縁をした線、ケーブルその他の電気導体及び光ファイバーケーブル/その他の電気導体(使用電圧が1,000ボルトを超えるものに限る。) 無税 (無税)~(4.8%) 21/22協定
8544.70-010 光ファイバーケーブル/ガラス製のもの 無税 (無税) 21/22協定
8544.70-090 光ファイバーケーブル/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。